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インテック、電子帳票システム「快速サーチャーGX」に
改正電子帳簿保存法に対応した新機能を追加

インテック、電子帳票システム「快速サーチャーGX」に
改正電子帳簿保存法に対応した新機能を追加
~企業の電子取引、帳簿書類の一元管理を支援~

TISインテックグループの株式会社インテック(本社:富山県富山市、代表取締役社長:北岡隆之、以下インテック)は、電子帳票システム「快速サーチャーGX」に、2022年1月から施行される改正電子帳簿保存法に対応した新機能を、2021年11月より順次追加することを発表します。

■背景

2021年度の税制改正において、電子帳簿保存法の改正が行われ、領収書などの帳簿書類を電子保存する際の要件が大きく緩和されただけでなく、電子取引で受領したデータの電子保存義務化という規制強化の内容も盛り込まれました。これにより、電子帳簿保存法のスキャナ保存だけでなく、これまで紙保存していた電子取引データを電子化保存する必要があり、今後電子帳票システムを導入する企業が増えることが予想されています。
そこで、インテックでは、改正電子帳簿保存法の対応を検討しているお客様の要望にお応えするため、「快速サーチャーGX」の「スキャナ保存」機能を強化し、新たに「電子取引データ保存※1」機能と「帳簿・書類保存」機能を追加します。

本機能の追加により、「快速サーチャーGX」は電子帳簿保存法における保存区分※2のうち、すでにJIIMA認証※3を取得している「スキャナ保存」に加え、「電子取引データ保存」と「帳簿・書類保存」についても最新のJIIMA認証を取得※4し、すべての保存区分で法的要件に対応します。

※1 電子取引のデータとは、以下の取引で発生するデータのことです。
・EDI取引
・インターネット等による取引
・電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)
・インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて授受する取引

※2 電子帳簿保存法における保存は、以下3つに区分されます。
・帳簿・書類保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
・スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
・電子取引データ保存(電子的に授受した取引情報をデータで保存)

※3 JIIMA認証:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、電子帳簿保存法で規定されている要件を満たしているかどうかを示す認証制度のことです。

※4 各電子帳簿保存法における保存区分のJIIMA認証は、機能リリース後の約2か月後を目安に取得予定です。

記事全文はインテック公式サイトをご覧ください。
https://www.intec.co.jp/news/2021/1006_1.html

電子帳票システム(快速サーチャーGX)の詳細はこちら:
https://www.einswave.jp/service/form_log/kaisoku_searcher_gx/

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