ナレッジ

掲載月:2021年12月

2022年1月から施行開始電子取引はデータのまま保存!電子帳簿保存法の改正に効率的に対応するには

電帳法対応

必要事項を入力後、ご登録のEメールアドレスへ、ダウンロード用URLをお送りいたします。

資料ダウンロードページへ

1件でも電子取引があれば法改正の対象になる

2021年度の税制改正において、いわゆる「電子帳簿保存法」の改正が行われ、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きが抜本的に見直された。改正法は2022年1月1日より施行される。狙いは働き方改革や業務のデジタル化に対応し、生産性や記帳水準を向上するためだ。

改正のポイントはいくつかあるが、その中の1つが「電子取引」の取引データの保存に関する改正である。

電子取引とは、法文をそのまま引用すると「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」を指す。つまり、EDI取引、ECを使った購買、メールやWebシステムなどを使って注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などをやりとりしている取り引きである。現在、これらの取引データを紙にプリントして保存している企業は多いと思うが、2021年11月時点の情報では法改正後はデータのまま保管しなければならなくなる。しかも、データの保存方法には検索性などの要件も提示されており、業務の観点で企業が独自に文書の電子化を進めていたとしても、それが求められる要件を満たしているとは限らない。

あらゆる取り引きを紙文書でのやりとりで行うように定めている企業であれば、改正による影響はない。だが、社内に1つでも上で述べたような電子取引があれば、その企業は法改正に対応しなければならない。対応しなかった場合はペナルティが発生する。

では、この法改正に効率的に対応していくには、どのような方法があるのだろうか。対策を考察していく(2021年11月時点)。

押さえなければならない要件、具体的な対策とは

吉岡 哲 氏 株式会社インテック
ネットワーク&アウトソーシング事業本部
クラウドサービス事業部
クラウドプロダクトサービス部長
吉岡 哲 氏

電子取引におけるデータの保存を徹底していくには、まず取り引きの棚卸しが必要である。その上で該当する取り引きについては、紙の保存を前提とした運用を見直さなければならない。

電子取引にまつわる業務プロセスをどう構築するかは企業によって様々だろうが、データの保存環境については要件が定められている。要件を大別すると「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つ。この2つの要件を満たすためには「電子データ保存」「検索機能の確保」、そして電子データの改ざんを防止する「セキュリティ」対応が必要になるわけだが、各要件には“やるべきこと”が細かく定義されている。

例えば、可視性を確保するためには「日付、金額、取引先の3つの項目で検索できること」「日付、金額は範囲を指定して検索できること」「2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること」などが求められる。いつ、どの会社と、どれだけの金額の取引があったか。即座に検索して抽出できなければならないわけだ。

自社で要件を満たす仕組みを構築し対応を進めることも可能だが、そのためには税務コンサルタントやシステムインテグレーターの協力を受けて要件をひも解き、それを実現する仕組みをシステムに落とし込むなど、膨大な時間やコストがかかることが多い。

そこで、現実解となるのがJIIMA認証を取得したシステムの活用である。

JIIMAは日本文書情報マネジメント協会の略称で、文書情報のマネジメント普及を推進する第三者機関である。様々な活動の一環として、市販ソフトやサービスが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、要件を満たしていると判断したものを認証している。つまり、JIIMA認証を取得したソフトやサービスを適正に使用すれば、電子帳簿保存法に準拠したデータの保存を効率的に行えるわけだ。

中でも推奨したいのがインテックの電子帳票システム「快速サーチャーGX」である。

快速サーチャーGXは、かつて電子帳簿保存法にスキャナ保存に関する改正があった際も速やかに対応してJIIMA認証を取得。電子帳簿保存法の改正、およびJIIMA認証を意識した開発に常に取り組み、法改正の要所を押さえた機能強化を図ってきた。「快速サーチャーGXを使えば、自社で一からシステムを構築することなく、すぐに改正法に対応できます」とインテックの吉岡 哲氏は述べる。

あらゆる電子取引データを一元的に管理可能

もともとインテックは、1996年より電子帳票ソリューションの提供を開始し、金融機関、自治体、大手企業など1,600社以上に導入されている。そのノウハウや知見が受け継がれているのが快速サーチャーGXである。2010年にオンプレミス版がリリース。その後、ペーパーレス化やスキャナ保存への関心の高まりに対応すべく、より手軽に導入が可能なクラウド版が追加された。

データを保存する仕組みというとファイルサーバーを想像する人がいるかもしれないが、電子帳票システムである快速サーチャーGXは根本的に異なる。端的にいえば、ファイルサーバーが単なるファイル置き場であるのに対して、快速サーチャーGXは、分類や保存、検索など、帳票管理を最適に行うための機能を実装している。また、既に述べたとおり電子帳簿保存法への対応、およびJIIMA認証の取得を常に意識しており、当然、今回の法改正への対応もロードマップに組み込まれている(図1)。

今回キーワードとしている電子取引データの取り込み方法は3通り。「取り引きを1件ずつ登録する方法、CSVファイルを使って複数の取り引きをまとめて登録する方法、そして、API経由でほかのシステムから自動的に取り込む方法があり、自社のシステム環境に応じて最適なものを選択できます」と吉岡氏。もちろん、どの方法で登録しても電子帳簿保存法の保存要件に対応できる(図2)。

図1 快速サーチャーGXのロードマップ(予定)

電子帳簿保存法の改正に対応し、保存要件のある証憑・電子取引データ・帳簿書類を一元管理・保存できるようサービスを拡張していく計画だ

図2 3つの方法で電子取引データを登録可能

1件ずつ登録。まとめて登録。API経由で自動的に登録。3つの方法で電子取引データを登録できる

誰でも使いこなせる簡単な画面デザイン

吉岡 哲 氏 株式会社インテック
ネットワーク&アウトソーシング事業本部
クラウドサービス事業部
クラウドプロダクトサービス部
ITビジネスサービス課
グループリーダー
山岸 敏康 氏

「1件ずつ登録する際の専用ツール(図3)は、誰でも操作できるようにデザインされており、簡単に使いこなせます。また、大量データに対応するための一括登録やAPIを利用し、様々なシステムと自動連携する方法も用意しています。電子取引の対象データであるEDIについても、順次対応していく計画です」とインテックの山岸 敏康氏は快速サーチャーGXの使い勝手のよさについて話す。業務や電子取引データの管理は、それぞれの企業で様々な運用がされているが、複数の方法が用意されている快速サーチャーGXなら、対象データのボリュームや自社の業務にあわせて最適な電帳法対応を実現できそうだ。

さらに「快速サーチャー」という名前の通り、保管した後の帳票の閲覧・検索にも優れている。「快速サーチャーGXは高速検索エンジンを実装しており、膨大な帳票もストレスなく高速に検索することが可能です」と山岸氏。また、快速サーチャーGXのクラウド版は、インテックの高信頼なデータセンターで運営されており、重要な取引データをセキュアに管理、安全・安心に管理していける。

「電子帳票保存法への対応を進めているお客様から多数のお問い合わせを受けています。この電子取引対応を機に、社内に分散して保管している経費精算の領収書や仕入先から受け取る大量の納品書などのスキャナ保存対象も一元管理しておこうと考えるお客様も少なくありません」と吉岡氏は言う。

社会的な状況を見ると、おそらく、ほとんどの企業が法改正の対象となるはず。快速サーチャーGXは、それらの企業にとって対策を一気に進める有力なソリューションといえよう。

図3 登録専用ツール「キー入力ツール」イメージ

簡単な操作で手入力による登録を実現。また、別途OCRやRPAを導入し連携させることで効率よく大量データを登録することもできる

必要事項を入力後、ご登録のEメールアドレスへ、ダウンロード用URLをお送りいたします。

資料ダウンロードページへ

掲載内容は、2021年12月現在のものです。

※本資料は日経クロステック Active Specialにて2021年12月17日より掲載した内容を日経BPの許諾を経て掲載しています。

CONTACT

お問い合わせ
資料請求はこちら

テキストのコピーはできません。